| 第一条 |
略 |
| (管理の責任) |
| 第二条 |
略 |
| (考古資料等の貸付け) |
| 第三条 |
センターの保管に係る考古学資料及び埋蔵文化財の調査研究資料(以下「考古資料等」という。)は、群馬県立教育機関、国又は他の地方公共団体等において文化的活用のための公開の用又は教育の用に供するときは、これを貸し付けることができる。 |
| (貸付け申請及び承認) |
| 第四条 |
考古資料等の貸付けを受けようとする者は、考古資料等貸付承認申請書(別記様式第一号)正副二通を群馬県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の貸付承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、これを承認することができる。
3 考古資料等の貸付けの承認は、第一項の規定により提出された貸付承認申請書の副本に承認印(別記様式第二号)を押し、これを考古資料等の貸付を受けようとする者に交付することにより行うものとする。 |
| (管理に関する指示等) |
| 第五条 |
教育長は、貸付けに係る考古資料等の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があるときは、当該管理について指揮監督をすることができる。 |
| (承認の取消し) |
| 第六条 |
考古資料等の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸付けの承認を取り消すことができる。
一 考古資料等をき損したとき。
二 貸付目的外の用に供したとき。
三 管理に関する指示等に従わないとき。 2 前項に規定する場合のほか、センターが自己の用に供する必要が生じたときは、当該貸付けの承認を取り消すことができる。 |
| (損害賠償) |
| 第七条 |
貸付けを受けた者は、その責めに帰すべき理由により、考古資料等をき損又は滅失したときは、教育長の指示に従い、その負担においてこれを賠償し、また修復しなければならない。 |
| (考古資料等の利用) |
| 第八条 |
考古資料等は、学術研究等のために利用しようとする者には、センター内に限って、これを利用させることができる。 |
| (利用の申請及び承認) |
| 第九条 |
考古資料等を利用しようとする者は、考古資料等利用承認申請書(別記様式第三号)を正副二通を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、前項の利用承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、これを承認することができる。
3 考古資料等の利用の承認は、第一項の規定により提出された利用承認申請書の副本に承認印を押し、これを考古資料等を利用しようとする者に交付することにより行うものとする。 |
| (準用規定) |
| 第十条 |
考古資料等の利用については、第五条から第七条までの規定を準用する。この場合において同条中「貸付け」とあるのは、「利用」と読み替えるものとする。 |
| 以下、略 |
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| 別記様式第1号(第4条関係) |
別記様式第3号(第9条関係) |
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■ 財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団業務運営規定(抄)
(昭和53年7月16日制定) (平成3年3月27日一部改正) |
| 第1条〜第12条 略 |
| 第3章 |
埋蔵文化財調査技術の指導等に関する事務 |
| (埋蔵文化財調査技術の指導等に関する事務) |
| 第13条 |
事業団は、教育委員会の要請に応じ、市町村教育委員会において実施される埋蔵文化財調査に関し、技術指導又は必要に応じ技術援助を行う。 |
| (埋蔵文化財保護思想の普及に関する事業) |
| 第14条 |
事業団は、埋蔵文化財保護に関する思想の普及のため、次の事業を行う。
| (1) |
埋蔵文化財発掘調査見地説明会の開催 |
| (2) |
埋蔵文化財に関する調査研究の成果の発表及び公開展示 |
| (3) |
事業団の保管する考古資料及び埋蔵文化財に関する資料の地方公共団体等への貸出し等 |
| (4) |
埋蔵文化財に関する講座等への講師派遣 |
| (5) |
その他埋蔵文化財保護思想の普及のため必要と認められる事業 |
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| (埋蔵文化財に関する資料の収集、保存及び刊行に関する事業) |
| 第15条 |
事業団は、埋蔵文化財の調査研究及び保護思想の普及等に必要な情報、資料の収集、保存及び刊行等の事業を行う。 |
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■ 財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団考古資料等貸出し要綱
(平成3年9月1日制定) (平成6年6月14日改訂) |
| 第1条 |
この要綱は、財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団運営規定第14条第3項の規定に基づいて、その保管する考古資料及び埋蔵文化財に関する資料(以下「考古資料等」という。)の地方公共団体への貸出し等に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
| 第2条 |
財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団(以下「事業団」という。)に保管する考古資料等の貸出しを受けようとする者は、考古資料等貸出し承認申請書(別記様式第1号)を理事長に提出しなければならない。 |
| 第3条 |
事業団に保管する考古資料等を利用しようとする者は、考古資料等利用承認申請書(別記様式第1号)を理事長に提出しなければならない。但し、その利用は事業団事務局内に限るものとする。 |
| 第4条 |
理事長は、第2条及び前条に規定する考古資料等貸出し承認申請書又は考古資料等利用承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、これを承認することができる。但し、次の各号のいずれかに該当する申請にあたっては、貸出し又は利用の承認をしないことができる。
| (1) |
申請に係る資料が国の重要考古資料の選定一覧にある考古資料 |
| (2) |
学術的評価が定まっていない考古資料 |
| (3) |
破損していて移動に耐えられない考古資料 |
| (4) |
保存処理中の考古資料 |
| (5) |
未洗浄、未注記の考古資料 |
| (6) |
報告書作成のために整理作業中の考古資料 |
| (7) |
未報告の遺跡の図面、写真 |
| (8) |
写真フィルム類の原版 |
| (9) |
図面の原図 |
| (10) |
貸出しを受ける者の施設及び環境が貸出しに不適切と判断される場合 |
| (11) |
貸出し期間が6ケ月を越える申請 |
| (12) |
その他理事長が貸出し又は利用の承認を不適切と認める場合 |
2 前項の規定による申請があった場合における考古資料等の貸出し又は利用の承認は、考古資料等貸出し、利用承認書(別記様式第2号)を当該申請をした者に交付することにより行うものとする。 |
| 第5条 |
理事長は貸出し又は利用に係る考古資料等の取扱いに関し必要な指示をするとともに、必要があるときは、当該取扱いについて指揮・監督することができる。 |
| 第6条 |
考古資料等の貸出しを受けた者又は利用する者が次の各号に該当するときは、該当貸出し又は利用の承認を取り消すことができる。
(1)貸出し又は利用に係る考古資料等を毀損したとき。
(2)貸出し又は利用に係る考古資料を目的外の用に供したとき。
(3)貸出し又は利用に係る考古資料の取扱いに関する指示等に従わないとき。 2 前項に規定する場合のほか、事業団が自己の用に供する必要が生じたときは、当該資料等の貸出し又は利用の承認を取り消すことができる。 |
| 第7条 |
貸出しを受けたもの又は利用する者がその責めに帰すべき理由に寄り資料等を毀損又は滅失したときは、理事長の指示に従い、その負担において賠償し、又は修復しなければならない。 |
| 第8条 |
この要綱に定めるもののほか、事業団で保管する考古資料等の地方公共団体等への貸出し等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 |
附 則 1.この要綱は平成3年9月1日から施行する。
附 則 この要綱は平成6年6月14日から施行する。 |
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| 別記様式第1号 |
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